患者さんの希望により長期収載品を処方した場合、長期収載品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の価格差4分の1相当を特別の料金(選定療養費)として医療保険とは別に支払いが発生する仕組みとなります。
★長期収載品とは…後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品
● 特別の料金の対象となる場合
・外来患者さんの院内処方および院外処方
・後発医薬品が市販され、5年以上経過した長期収載品(先発医薬品)。また、後発医薬品(ジェネリック医薬品)への置換率が50%以上を超える長期収載品(先発医薬品)
● 対象外となる場合
・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品(先発医薬品)を処方した場合
・後発医薬品(ジェネリック医薬品)の提供が困難な場合
・入院中の処方
※ 選定療養費は、別途消費税も必要となります
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